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July 2010

07/09/2010

日本の選挙管理は実はずさんで不公正?!

参議院議員選挙の期間中ということもあり、選挙違反の話題もちらほら聞こえてきます。

私が気になったのはこのニュースです。

投票干渉:美咲園施設長、容疑で逮捕 車で入所者送迎、候補名メモ渡す? /山梨
7月8日13時0分配信 毎日新聞

 参院選の期日前投票で、知的障害者に特定の候補に投票するよう働きかけたとして、県警は6日までに笛吹市八代町北の知的障害者授産施設「美咲園」施設長、前島みき容疑者(49)を公選法違反(投票干渉)容疑で逮捕した。

 県警は詳細を発表していないが、同園を運営する社会福祉法人「美咲会」理事長を務める自民党県議によると、前島容疑者が複数の入所者に候補者の名前を書いたメモを渡したことや、入所者を車で期日前投票所に送迎したことが投票干渉に問われたという。前島容疑者は県議の長女。

 7日は午前10時過ぎから、県警の捜査車両が施設への出入りを繰り返し、職員は毎日新聞の取材に「すべてノーコメントです」と緊張した表情で話した。男性入所者の1人は「昨日、(前島容疑者が)逮捕されたと聞いた。突然のことだったので、びっくりした」と話していた。
 県議は取材に対し「お騒がせして申し訳ない。詳しいことは分からないので、いずれきちんとご説明したい」と話した。
 同園は82年5月に開所。桃畑の広がる丘陵地帯に約1ヘクタールの農場を併設した施設がある。現在は男女約90人が入所している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100708-00000148-mailo-l19

このニュースを見て、やっとこの種の問題で、違反者が逮捕されたかという感想です。

かつてから、この種の選挙違反は、全国で、かなり行われている実態があると私は認識しており、なぜ公職選挙法違反での逮捕というニュースがないのか不思議に思っていました。

少なくとも、このニュースから、山梨県笛吹市の選挙管理委員会の方々は真面目に選挙管理業務をしているということが、解るかもしれませんね。

しかし、繰り返しになりますが、こういう投票干渉行為は全国で行われており、多くの市町村選挙管理委員会が黙認している実態があります。

なぜ、不公正な実態があるにもかかわらず、全国の市町村選挙管理委員会が黙認してしまっているのでしょうか。

市町村の規模にもよりますが、通常、選挙管理委員会の事務局は、2,3名の少ない職員しか配置されておらず、実際の選挙において、投票所で、選挙事務の監視を行うのは、市町村役場の職員です。

この職員は自分たちの通常業務の片手間で、選挙期間中、頼まれて派遣されるわけですから、ほとんどが、「めんどくさいことをやらせられる」というマインドで業務に従事しているわけです。

そういう人たちは、こういう選挙干渉行為があっても見過ごします。見ていないふりをするわけです。なぜならば、これを注意して、選挙管理委員会の本部に報告し、警察への告発を行えば、自分の通常担当する業務以外の業務が増えて、非常にめんどうだからです。

したがって、日本の多くの選挙管理事務は、実は公正に行われているようで、ずさんな実態があると私は感じています。

本来、こうしたことの無いように、公職選挙法37条、38条は、以下のように、選挙管理委員会が、投票管理者と投票立会人を選任する旨を定めています。

第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(略)
 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
(略)

公職選挙法は、投票管理者と立会人は、一般の有権者から選ぶことにより公平性の確保を図ろうとしているわけです。

例えば、投票箱を開いたり、閉鎖する権限は、公職選挙法48条の2第2項、53条1項により、投票管理者にあります。

法は、その他投票所における判断権限を、投票管理者に対して付与しています。

具体的には、以下のような規定です。

(選挙人の確認及び投票の拒否)
第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

(投票所に出入し得る者)
第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。

(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第59条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

(投票所における秩序保持)
第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

しかし、この仕組みは、公正公平の確保という点ではほとんど機能していません。

一般の有権者を投票管理者として、権限を与えるということは、逆の意味では、公職選挙法に関する知識が欠如している者に形式的に権限を付与しているということを意味します。

したがって、投票管理者に選ばれた一般有権者は、その責任の重大性と権限の大きさについて、知らないことが多いわけです。

もちろん、本来はきちんと選挙管理委員会がそれを説明し、理解させるようにしなければならないのですが、そうなると、引き受けてくれる人がいなくなってしまうわけです。

そこで、多くの市町村の選挙管理委員会は、「具体的には、市町村の職員の方で判断しますので、よろしくお願いします」と説明するに止めて、実際の判断を上記のような通常は他の業務に従事している職員に任せてしまっているのです。

私自身、投票に行った際に、たまたま、今回のニュースのような場面に遭遇したことが多々あります。ただでさえ団体で来るので、目立ちますし、自己の判断能力が著しく低下しているような方々の集団が、入口付近でメモを渡されている姿は、目につきます。

選挙管理業務の従事者もそれに気付いているのは明らかですが、見ないふりをしているのです。

今回のような、公職選挙法228条1項違反の投票干渉行為は、期日前投票で、投票所が混んでないような時間帯を狙って、行われることが多いようです。

私が目撃した露骨な事例は、メモを渡したうえで、それを理解できない高齢者の耳元で、名前や政党名をささやいているものでした。

投票管理者の方は見ているだけで何も注意しませんし(おそらくその任にあることを知らないで従事しているのだと思います。)、市町村役場の職員らしき人は、遠目で、苦笑いを浮かべているだけでした。

後日、私の知り合いの市町村職員等にこの話をしたところ、「そんなのは沢山ある。全国的に行われている。特に、選挙に熱心な特定の団体の人たちはいつもやっていることだよ。公職選挙法違反の逮捕権限は警察にあるから、わざわざ告発しないのだろう。」と言われました。

つまり、選挙管理委員会が違反者を見つけても、告発せずに、違反を看過していることがかなりあるわけです。

刑訴法239条2項は公務員の告発義務を定めていますから、本来、投票管理者、選挙事務従事者、投票立会人は、このような違反行為を見つけた場合、告発義務が生じるわけです。

全国で行われている実態があるにもかかわらず、このような形で告発される件数は非常に少なく、多くの方々はこうした実態が横行しているのを知らないのではないでしょうか。

ついつい、我々は、海外の選挙の不正報道や選挙において国際機関の監視がなされているというニュースが流れると、「途上国だからな」とか、「海外は日本よりずさんだからな」と思って、我々の日本の選挙管理事務が公正・公平になされているという前提で、見てしまいます。

しかし、公正・公平な選挙というのは、我が国、日本においても幻想にすぎず、かなりの選挙違反が黙認されているのかもしれません

今回の選挙に行った際は、ぜひ、重大な権限を持っている投票管理者や、立会人についても注目してみてみてください。

彼らのほとんどが自分の職責を十分に理解していないことが多く、責めるのは酷なのですが、少なくとも、しっかり投票の監視をしているのか(寝ていないか等々)を投票の際に注目してみると良いでしょう。

ちなみに、投票管理者や立会人が毎回同じという投票所もあると思います。これは、元役場の職員だとか、地元の町内会の役員だとか、そういう方が依頼されて、小遣い稼ぎに毎回やっているパターンが多いようです。

このような実態を知れば知るほど、日本の選挙管理はずさんで、公正さなんて担保されていないと感じます。

選挙というのは民主主義の根幹です。

やはり、その選挙の監視がこのようなずさんな管理により行われているのは、非常に問題ですし、そのような選挙で選ばれる政治家の正当性には疑問符が付きます。

仮に、現在投票管理者に選任された方が、この記事を読まれましたら、しっかり不正を監視して、市町村職員に対し毅然と、違反報告をするように命じてほしいと思います。

必要であれば、刑訴法239条2項に基づき、告発義務があると言って、その職責を全うしていただきたいと思います。

さて、今日は、選挙制度、民主主義とは何かなどを考える上で参考になる本として、以下の本を紹介しておきます。

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07/07/2010

法律の資格と職域問題(ちょっとだけ選挙と憲法の話)

選挙が近くなり、特に週末は、選挙カーでの演説が多いですね。

先週末、駅の近くの交差点で、自民党の候補者が演説をしていました。

内容は自分たちの失政を省みない、陳腐な批判ばかりだったので、暑さも相まって嫌悪感すら感じました。

暑い夏の選挙戦では、下手な演説をすると、票を減らすのではないかとすら感じます。蒸し暑いにもかかわらず、「おっさん」のどうでもいい話は聞きたくないですよね。

蒸し暑い中、イライラしていたこともあるのですが、「聞きたくない自由」という消極的聞き手の自由って重要だなと感じ、ふと、「とらわれの聴衆事件」という憲法判例を思い出しました。

与野党関係無く、選挙カーでの大音量のどうでもいい陳腐な演説と名前の連呼という定番の選挙戦って、日本の特徴的なものですよね。

多くのまともな有権者は、名前連呼の選挙戦に嫌気がさしているのではないでしょうか。

さて、どうも、選挙関連の話題を書きたいという気持ちが生まれてきません。

先日、私は菅民主党政権は支持できないという話をしましたが、本来受け皿となるべき政党が存在しないのがその原因です。

特に、自民党は本当に情けないですね。このニュースを見て驚きました。

自民、日刊ゲンダイの記事で中央選管に質問状
7月6日22時57分配信 産経新聞

 自民党は6日、参院選公示後の夕刊紙「日刊ゲンダイ」(日刊現代発行)の記事や見出しが公職選挙法(法定外、脱法文書の領布禁止)違反の恐れがあるとして、大島理森幹事長名で中央選挙管理会の伊藤忠治委員長あてに質問状を提出した。

 日刊ゲンダイは公示後、「民主党への投票が最良の選択」(6月29日付)や「迷わずに民主党へ投票しよう」(7月3日付)などの見出しを付けて記事を掲載した。

 公選法では国民が選挙で適正な判断をするための『報道と評論』を認めている。これを踏まえ、自民党の質問状は日刊ゲンダイの見出しや記事について「民主党や同党公認候補者への投票を、端的に、直接的に、あからさまに求める表現で埋め尽くされている」と指摘。

 また「根拠薄弱で抽象的な他党批判をした上で、民主党礼賛の一方的な記事に終始している」として、「報道や評論」には該当せず、公選法に抵触するのではないかとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100706-00000617-san-pol

こんな低俗なタブロイド紙を相手に、抗議や批判をしなければいけないほど落ちぶれたということでしょうか。

大島幹事長って方、麻生政権以降幹事長を続けていますが、この方の批判ややっていることは、どうもトンチンカンでズレており、この方が本当に自民党をぶっ壊しているのでは?と思ってしまいます。

いずれにしても、選挙に行くことすら億劫になるこの政治的状況は、考えるだけで、気分が悪くなるので、今日も違う話題をしたいと思います。

なお、2点だけ選挙関連の話題について。

1.国会議員の定数が選挙での争点の1つになっているようですが、私は地方議員の方が多すぎるという指摘をしています(ライブドアニュースに配信されたのはこちら)。

ぜひ私の見解に興味のある方は、ご参照ください。

2.阪口先生がこの選挙の正しいの争点を提示していらっしゃいます。ぜひ、阪口弁護士の記事「選挙の隠れた真の争点・情報公開」をご覧ください。お勧めです。

では、本題です。

不景気が相まって、資格ビジネスのCMなどが近年増えてますよね。

法律系の資格の代表的なところでは、法曹、司法書士、行政書士、社労士、税理士、公認会計士、弁理士、海事代理士、宅建といったところでしょうか。

書店などでも多くのこれらの試験に関連する本はあるのですが、1つ気になっているのが、これらの職域関係に関する書籍が少ないことです。

弁護士、司法書士、行政書士、社労士、税理士、公認会計士、弁理士などは、具体的に見ていくと、どこまでがこれら各々の資格で出来る業務なのかが問題になっているし、今後ますます問題になるように思います。

実際、例えば、非弁行為のように、紛争性の有無など基準として曖昧な部分も多く、個別事案においては、非弁、非司、非行行為の無資格行為等を意識せずに行ってしまうこともありえるでしょう。

しかしながら、それぞれの独占業務はどこまでなのか等を解説する本って意外に少ないように思います。

受験生向けの本は市場が広いですから、ピンからキリまで様々な本が溢れかえるのですが、今後は法曹人口の拡大や隣接法律資格取得者が増加するでしょうから、職域を解説する本は、結構、需要があるのではないかなと思っています。

それぞれの強制加入団体は、自らの職域の拡大と他の士業の職域拡大の防止に必死です。これらの団体は本来公益性を図るために存在しますが、これらの団体が自分の職域を定義して、首を絞めるような書籍を積極的に出すとは思えません。

しかし、確実に職域のぶつかり合いは生じています。

例えば、離婚相談などを無資格者や行政書士などがやっているケースがあります。

離婚が当事者間で問題化している以上、当然に紛争性はあるでしょうから、これは弁護士の独占業務でしょう。

にもかかわらず、インターネット上でも、弁護士で無い者が離婚相談をしているケースがあり、非弁行為など本来できない業務を平然とやっている人々もいます。

無資格者の場合、よく、「法律上の話ではなく、精神的にサポートしているだけ」とか、「当事者が合意した事項を文書化しており、紛争性が無い」という反論があります。

ただ、私個人の見解としては、実質的に一方の代理人のような動きをしている限り、紛争性があり、非弁行為に当たるのであり、むしろ、紛争性が無い事案や純粋な精神的サーポートに留まる事案の方が、極めて例外的な事例ではないかと考えています。

問題は、非弁行為の問題などが取り上げられたときに、多くの場合、弁護士の既得権益確保だと見られてしまうことです。

弁護士会側にも、既得権益にしがみついているとみられ、社会の賛同を得られないような主張や行動をすることが多々あるため、非弁行為という本来は、既得権益とは全く関係の無い、別個に問題視されなければいけないことが、既得権益の問題に収斂されてしまって一般社会で認識されているという現状があり、このことは非常に危険です。

もっとも、弁護士会がテレビドラマなんかに文句をつけたりしているということがありましたから、弁護士会もそういう下らないことをやってしまっている点で、既得権益団体とみられてしまうことへの非はあると思います。

テレビドラマなんかにクレームをつけたらきりがありません。

テレビ朝日の相棒やフジテレビの古畑任三郎、ヒーローなどの刑事ドラマなんかでも、明らかに違法捜査だったり、法定の手続に反する捜査がされていることは多々あります。

でも、これらにいちいちクレームを付けていたらきりがありません。一般人に誤解を生むというのであれば、誤解が無いように弁護士会が非弁行為に対する啓蒙活動に力を入れれたり、非弁で告発すれば良いだけです。

そういう努力を十分にしていないにもかかわらず、薄っぺらいクレームを入れたりするのは私は賛同できません。

極めて政治的な問題に対しても会長声明という形で、弁護士の総意があるか疑わしい問題についても、声明を出すなどことは必死にやっていますが、こういう現在の弁護士会の姿は、やはり社会の理解は十分に得られないでしょう。

ただ、非弁行為等の問題は、前述のように、既得権益や強制団体の問題とは別にきちんと対処されなければなりません。

非弁行為等の最大の被害者は、国民です。

無資格者が、報酬を得てとして行うにより、不適切な事件処理をされてしまうことがあり、国民の利益を害する恐れのある問題です。

こういう問題を減らすためにも、職域について、整理された解説書が出れば、かなりの需要はあるのではないでしょうか。

大学の学者の先生で、司法政策の問題を専門されている方などが解説書を出せば、かなり儲かるのではないかとビジネスチャンスの一つとして感じています。

さて、今日紹介する本は、冒頭触れました、「とらわれの聴衆事件」で、非常に解りやすい補足意見を示した伊藤正巳元最高裁判事の本です。この本はタイトル通り、2006年に発行された一般向けの入門書です。

憲法改正も考えている政党が多いようですから、安易な改憲論に走る前に、憲法はどう解釈されているのかをまず有権者は勉強しておくべきでしょう。

伊藤判事は非常にバランス感覚に優れ、最高裁の憲法判例においてはかなりの影響をもたらした英米法専門の学者出身の裁判官でした。

憲法改正に賛成か反対かと安易な議論をする前に、現行の憲法規定および解釈がどうなっているのかぜひ学んでほしいと思います。

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07/03/2010

ファックスのペーパーレス化は歓迎!

野球賭博問題、選挙(消費税増税議論を含む)のニュースが多く、悪い話ばかりで、ウンザリしてきます。

今日は、テレビ東京のワールド・ビジネス・サテライトのように、多くのメディアが報じるニュースから離れ、企業のサービスに注目してみます。

私はパソコンや技術関係には疎いので、こういうサービスが以前からあったのかわからないのですが、NTTコミュニケーションが始めたこのサービスはなかなか良いのではないかと思います。

簡単に言うと、ファックスで送られてきた情報をネット上で受け取って、ペーパーレス化が図れるというサービスです。

こういうサービスを企業や公官庁でも導入したらだいぶペーパーレス化や費用削減、さらには環境対策になるのではないでしょうか。

普及がしない技術的な問題点があるのか、私は知りませんが、結構、どうでもいい情報をわざわざファックスしてくる人っていませんか?

メール一言で足りるようなことをわざわざFAXで送られてくると、私はイラッとしてしまいます。

紙もインクももったいないですが、「なぜこれだけメールが発達している時代にわざわざFAXなんだよ?」と思ってしまうからです。

紙媒体のものは、できればPDFファイルで送ってもらたい。見て必要ならプリントアウトするし、管理もしやすいからです。

NTTコミュニケーションでは、以下のサービスの特徴を売りにしているそうです。

  • FAX用の電話回線やFAX機が不要。FAX用紙やインク代などの費用も削減できます。
  • 紙の製造にかかるCO2排出量を削減でき地球環境保護に貢献できます。
  • 電子データでFAXを確認・整理。パソコンで簡単にデータ管理ができます。
  • 部署別や商品別など気軽に専用のFAX番号を追加できます。

最近は環境対策で、クーラーがまともに入らない場所も多く、暑さを必要以上に我慢させられると感じることもあり、「環境対策」って言葉が、私は必要以上に使われている気がして、あまり好きではないと感じることもあります。

しかし、このファックスのペーパレス化による「環境対策」には、賛成です。

国としても、こういうサービスを実施する企業への助成などをする方が、環境対策として凄く効果的ではないでしょうか。

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お願い:

私のブログ記事を他のサイトなどに紹介してくださっている方がいるようですが、私個人は引用したりしない限り、このブログ記事のリンクを他の方のサイトに貼ったりすることはありません(引用した場合は、その方にトラックバックを送信したりします)。

ある有名な方のホームページにこのブログの記事リンクを貼った方がいらっしゃるようです。

その行為自体は問題ないのですが(相手方が迷惑と感じれば削除するでしょうから、私の管理の範囲にはない問題ですが)、私のブログ記事のリンクを他のサイトに貼ったりする場合、私になりすましたような形で、リンクを貼るという行為はやめていただきたいと思います。

仮に問い合わせ等々が来た場合には非常に混乱しますので、よろしくお願いします。

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