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08/24/2009

涌井裁判官に対する評価の変更と宮川裁判官に関する情報をUP(最高裁国民審査について)

連日、最高裁の国民審査についての私見を公開しています。

「裁判官なんかに興味がない」という読者のみなさん、もう少しで終わるので辛抱してください。笑

さて、1つお詫びがあります。先日公開した私の涌井裁判官に対する評価を変更することにしました。いくつかの関与判決も追加で記載しています。

変更の理由は、多数意見に同調し、かつ補足意見等を付さないことが多い姿勢には、そもそも疑問を呈していましたが、中国残留婦人の国賠訴訟に関する判決理由があまりにも丁寧ではなく、門前払い判決の典型であり、①被害者救済の実質的判断および②判決理由を丁寧に示すことという評価基準を全体として考察したときに満たしているとは言い難いと判断したためです。

仮に、私の従前の評価のみで投票された方がいれば、変更することについてはお詫び申し訳ます。

ただあくまでもこのサイトの特集は、私の投票行動とその理由を示しているに過ぎず、判断に同調を求めるものではないので、ご理解のほどよろしくお願いします。

なお、宮川裁判官について、以下の通り、情報を更新しました。

宮川光治裁判官(1.関与した判例 2.私見による評価

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