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06/09/2009

足利事件と京都教育大学のダブルスタンダード

【補足:2012年3月9日】

ココログの運営会社である@niftyより、本件記事に引用した産経新聞の記事に容疑者とされた人物の6名の個人情報(本名、住所、年齢等)が記載されていることから、修正をするように通知がありました。

本件事件について、私はその後の情報を追っていませんでしたが、インターネット上の情報によれば、刑事事件については、被害者との和解成立により、不起訴となった一方、被疑者とされた者のうちの一部が、同大を被告として、処分の無効確認訴訟(民事訴訟)を提起し、控訴審判決が確定しているところ、同判決は、処分は有効であるものの、集団暴行の事実そのものについては、その事実を認定していないとのことです。

当該控訴審判決を読んではいないため、当該暴行事件の存否に関する直接の言及は避けますが、少なくとも、当時の産経新聞をはじめとするマスメディアは、否認事件であるにもかかわらず、被疑者とされた人物の実名を報道し、結果、暴行の事実そのものが民事では認定できないという判決が出ていることは重く受けとめるべきでしょう。

民事の事実認定は、刑事事件における事実認定よりも緩やかです。その緩やかな民事においても、犯行事実があったとは認められないという認定がされているということは、この事件は、冤罪であったというべきではないでしょうか。

マスメディアが一旦実名を報道すると、その記事は、今回の私のブログを含め、あらゆる場所に、転載され残ります。

そうした影響の大きさを考慮すれば、産経新聞をはじめとするマスメディアは、これら6名の方について、名誉回復報道をすべきではないでしょうか。

なお、今回、引用した産経新聞の記事に含まれた個人識別情報を修正する一方で、記事そのものを残すのは、以下の記事にあるとおり、私は当初からこの事件に対する危惧をしていたことを残しておき、警鐘としたいということと、産経新聞に代表されるメディアが実名等により、冤罪の可能性の高い事件につき、いかに断定的に報じているかという歴史的事実を残しておきたいという意図によるものです。

[記事補足:2009年6月9日]

読者の皆さま

記事にある親告罪の部分につき、誤解を招く部分があるので補足します。

「本件は性犯罪事犯である。したがって、告訴権者の告訴がないと公訴を提起できない犯罪類型(親告罪)に当たる。」

この部分ですが、これはあくまで、性的自由に対する犯罪は原則論として親告罪となるというつもりで書いたのですが、何人かの方がご指摘くださったように、当初の記事のままでは、刑法180条2項により、例外的に、共犯の事件、集団強姦罪(178条の2)については、非親告罪となることを看過した文章に読めます。

本件は、178条の2(平成16年改正により追加)により集団強姦罪という準強姦罪の加重類型が新設されているため、180条1項の親告罪とする規定の適用がないため非親告罪となるわけです(180条1項は176条から178条までを適用対象としており、180条の2は適用対象となっていない)。

この趣旨は、親告罪とすることは犯人が適正な処分を免れることにつながり、犯罪を助長するということから、例外的に処罰することを重視しています。

当初の私の記事の意図としては、

①この加重規定以前に、そもそもの罪質としては、準強姦など性的自由に関する罪は親告罪とされている以上、原則論として、被害者の意思に告訴をゆだねるという価値判断がある点に着目すべきであること。

②だとすれば、被害者の通報等の処罰感情が明らかではないにもかかわらず、大学側が積極的に通報・公表するべきなのかについては疑問があること。

③性的犯罪が疑われる場合で、和姦の主張があったりや否認事件の場合、当事者間のプライバシーにかかわる問題であるため、犯罪の発生を判断するのが通常難しいこと。

以上3点を理由に、原則論である親告罪としての性質を重視して、大学側が通報しなかったことが非難されるべきではないという主張をするつもりでした。

しかし、御指摘を受けて、読み返してみると、かならずしも私の意図がきちんと読み取れるわけではないことに気が付きました。

原則・例外の前提知識が必ずしも一般に明らかなところではない以上、180条の規定の解釈をキチンと、読者にお伝えし、その上で、原則と例外を明示した上で、かかる議論をすべきだったと思います。誤解を招く文章になったことをお詫びし、私の元々の意図が伝わるように補足させていただきます。

なお、記事の趣旨からはそれるのですが、さらに補足しますと、大学の告発義務の有無も問題になるところです。つまり、刑訴法239条2項により、公務員の場合は「告発しなければならない」とされているためです。

これについては、通説は義務説の立場ですが、訓示規定説もあります。

また、国立大学の場合、独立行政法人化されたため、純粋な公務員ではなく国立大学法人法19条による「みなし公務員」となります。

通説の立場に立つのであれば、この「みなし公務員」であるため、刑訴法239条2項の告発義務があったという主張はありえるところです。

ただ、これに対しても疑問が残ります。

というのも、大学には国公立、市立を問わず、公共的な施設であって、在学生を規律する包括的権能を有するとされています(最判昭和49年7月19日、民集28巻5号790頁)。

そうすると、大学が(加害者とされる)在学生に対する教育上、生活指導上の見地、さらには、被害者の在学生プライバシー等を優先させて、告発義務を履行しないという判断は、職務上の正当性を満たし、義務違反は生じないと考えるのが通常妥当だからです。

したがって、この告発義務の見地からしても、必ずしも大学側の対応が間違いであったと糾弾することはできないと私見は考えます。

以上、補足させていただきます。重ねて御指摘有難うございました。

--------------

京都教育大学の学生ないし卒業生による準強姦事件(刑法178条2項)について私見を述べたい。

といっても、世の中が過激かつ断定的な意見や情報で一方的な流れになっていることへの危惧である。

マスコミは、足利事件を含め冤罪が確実に我が国の司法制度の中では生じていることを認識していながら、他方では、報道に慎重さを欠いている。

私が把握している限り、今回の京都教育大学の学生ないし卒業生を被疑者とする準強姦事件において、被疑者のうち、4名は否認している事件である。裁判員制度が始まった今、否認事件であれば、予断を生じさせる報道は慎むべきではなかろうか。

事実関係は、公判の中で明らかにすべきであり、国民の関心もその中で満たされるべきであって、公判前の一方的な警察、検察の情報を鵜呑みにすることがいかに恐ろしいか、先日の足利事件でも明らかだったであろう。

にもかかわらず、メディアも、そして多くの国民も、ダブルスタンダードを容認してしまっている。

準強姦罪とは、女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処するというものである。

非常に罪質が悪い犯罪であり、被疑者が仮に犯人であると裁判において「確定」すれば、もちろん法的責任だけでなく社会的責任を受けなければならないのは当然である。

しかし、否認事件であるにもかかわらず、犯罪があったと断定して報道し、視聴者もそれに乗っかっている姿は、非常にヒステリックな現象といっても良いのではないだろうか。

もちろん、有罪が確定すれば、犯人に対する非難はなされるべきであることはいうまでもない。

今回、被疑者が教育大学生だったということが、国民にとって衝撃であったことは明らかである。だが、被疑者の段階ではなんら批判にさらされるべき理由はない。

有罪が確定して初めて非難されるべきであろう。特に、否認事件であることをもっと慎重に考えるべきではなかろうか。

もしかすると、被疑者が否認しているのは、「罪を問われたくない」、「ごまかしたい」ということから否認しているのかもしれない。しかし、そんなことを言ってしまえば、冤罪の作り放題になってしまう。

御存じのとおり、足利事件では、有罪も確定したにもかかわらず、再審請求を第一審が認めなかったにもかかわらず、一転して無罪であることが17年かかり明らかになろうとしている。冤罪を着せられた菅家氏は、一旦は、自白まで強制されたことになる。

政府は、この事件をごく例外の事件として扱い、その影響を最小限にとどめたいという思惑があるようであり、検察にとっても、裁判所にとっても、その思惑は一致しているかもしれない。なんせ、最高裁さえ真実を見抜けなかったのであるから。

しかし、臭いものにふたをしていれば、いつまでたっても冤罪はなくならない。重要なのは、否認事件に当たっては、慎重にも慎重を期して、事実の認定を証拠に基づいて行うことであろう。

マスメディアが理解するのに高度すぎることは言っているつもりはない。

ただ、松本サリン事件、足利事件などを経ても、マスコミに報道姿勢に変化の兆しが一切ないことに、この国の将来を憂いでしまう。

話を京都教育大学の事件に戻すが、大学側の対応についても批判が集中している。

私個人、大学側の関係者が警察に通報しなかったことを「教育的配慮」とだけ説明したことには疑問がある。これでは説明になっていない。

ただ、おそらくマスメディアや大多数の意見とは異なるのであろうが、批判を覚悟で言うと、私は、大学側が警察に通報しなかったこと自体は何ら問題が無いと思っている。

本件は性犯罪事犯である。したがって、性犯罪事犯の場合、原則的には、告訴権者の告訴がないと公訴を提起できない犯罪類型(親告罪)に当たる。なお、本件そのものは集団準強姦罪にあたるので、例外的に非親告罪として取り扱われる点は付言しておく。

つまり、性犯罪に関して、親告罪を原則としていることは、被害者の精神的ショックが大きい事件なので、公訴を提起して、公の裁判をすることを求めるかどうかを被害者等の一定の告訴権者に委ねた犯罪類型であるためである

こういう性犯罪という原則的には親告罪となる事件の場合、被害者等一定の告訴権者の意思にゆだねるという価値判断を重視すべきである以上、大学側が事実関係を積極的に警察に通報することをする必要があるのだろうかというのが私の考え方である。

もちろん、被害者が大学に相談したのであれば、どういう方法があるのかをアドバイスや助言することはすべきであろうが、事実関係が明らかでないにもかかわらず、被害者に代わって通報したりする必要はないし、まして原則的には性犯罪が親告罪という性質を考えれば、公表だってする必要があったかは疑わしい。

にもかかわらず、マスメディア、得点稼ぎをしたい文科省や政治家は大学が公表すべきだったと非難の声を上げている。これでは、衆愚政治そのものではなかろうか。

大学側があえて、被害者に通報しないようにとか何らかの働きかけをしていたのであれば、もちろん問題である。ただ、私が知る限りはそう言った情報に接していない。

仮に、大学側がそうした動きをしていないのであれば、今回の大学が通報しなかったということに何ら責められるべき点はないと思う。

公表の点においても、同じことが言えるのではないだろうか。大学は有罪が確定すれば粛々とその加害者に対し、大学内の規範に従って処分すればよい。犯罪を犯した人間は、有罪と「確定」した人物であって大学ではない。

どうもこの国のお門違いなマスコミの批判、政府の衆愚政治を助長する動き、そして、国民の意識の低さには恐ろしさすら感じてしまう。

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※ 引用記事につき、本名等が記載されている部分について、上記の理由から、被疑者とされた者の氏名を、アルファベットに置き換え、住所・年齢は削除し、所属していた部活についても、全て○○と置き換えて、修正します。

また、本件については、大学の処分を争った無効確認訴訟(民事訴訟)において、高裁判決では、処分は有効とする一方、集団暴行の事実そのものを認定していないのであり、いわゆる、冤罪の可能性が高い事件であったことも再度付言しておきます。

女子大生を集団暴行 容疑で京都教育大生6人逮捕 大学側、公表せず
6月1日15時55分配信 産経新聞
 居酒屋で開かれた90人規模のコンパで酒に酔った女子大学生に、性的暴行を加えたとして、京都府警は1日、集団準強姦(ごうかん)容疑で、京都教育大(京都市)の学生6人を逮捕した。6人は体育会の○○部や○○部、○○部などに所属していたといい、同大学は3月末に6人を無期停学処分としたが、公表しなかった上、警察にも届け出ていなかった。

 府警によると、逮捕されたのは、4年生のA▽B▽C▽Dの各容疑者と、3年生のE▽Fの両容疑者。

 逮捕容疑は、今年2月25日夜、京都市○○区の居酒屋で開かれた学生ら90人あまりが参加したコンパで、酒に酔って前後不覚となった女子学生を店内の空き部屋に連れ込み、性的暴行を加えたとしている。府警によると、B容疑者は容疑を認めているが、A、C、Dの3容疑者は「合意の上だった」、E、F両容疑者は「触っていない」と否認しているという。

 女性の母親が3月下旬に府警に通報し、4月に女性が告訴していた。コンパの参加者が大人数のため、府警はほかにも犯行にかかわった学生がいる可能性もあるとみて捜査している。

 京都教育大の担当者は1日午前、産経新聞の取材に対し「処分の有無も含め、現段階では何もコメントできない」と話した。

 また、C、F両容疑者が所属していた○○部の男子部員は「状況が全くわからないので何も答えられない」。女子部員は「2人ともいい人で、酒を飲んでおかしなことをすることなど聞いたことはない」と話した。
 

 大学生による集団暴行事件では、平成15年に早稲田大のイベント企画サークル「スーパーフリー」のメンバーによる事件が発覚し、これを契機に集団強姦などの罪が新設された。また、18年には京大アメリカンフットボール部の元部員3人が集団準強姦事件で逮捕され、有罪が確定した。

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Comments

 初めまして。いつも興味深く拝読しております。ただし、今回の文章については誤りや問題点があります。
(1)複数による強姦(準強姦)は親告罪ではありません。以下、ウィキペディアの部分抜粋です。
…………
 2人以上の者が現場で共同して強姦・準強姦を行った場合は、集団強姦罪・集団準強姦が成立することとなり罰則が強化された(刑法178条の2)。この場合は告訴がなくても処罰の対象となる(改正前刑法180条2項。因みに罰則強化以前も、2人以上の者が強姦した場合は親告罪の対象から外されていた)。
…………
(2)ネット(mixi、2ちゃんねる、yahoo!知恵袋など)では、加害者を擁護し、被害女性に非があったとする「セカンドレイプ」が横行しています。「刑が確定するまでは被疑者」であるのはその通りですが、こと性犯罪に関しては、この国では強姦を容認し(「集団レイプする人は、まだ元気があるからいい。正常に近いんじゃないか」と国会議員が発言するような国です)、被害女性の人権をないがしろにする風潮が根強く残っています。
 大学側の発表にもすぐばれる嘘が多く、それを指摘されて、ネットに公開した文書の一部を削除するなど、問題を感じます。
 マスメディアのみならず個人で発信する場合も、可能な限り事実関係を確認する必要があると感じます。
 
 

Posted by: 中年女性 | 06/09/2009 09:01 am

 毎日新聞の記事(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090602k0000m040103000c.html)によれば、「親告罪ではない」とのことです。「集団」の場合は親告罪ではないと、何かで読んだことがあります。わたしは素人です。
 管理人さんの主張の主旨には賛成です。通報すべきは被害者の方だと思いますので。

Posted by: kmsn | 06/09/2009 10:19 am

中年女性さん

はじめまして。コメント有難うございます。
また、御指摘も有難うございました。

(1)については、補足させていただきました。補足部分を参照していただければと思います。本件が例外規定の178条の2に当たるという指摘が抜けてたことは乱暴な議論になってしまっており、申し訳ないです。今後は丁寧な議論をするようにより注意します。

(2)について
私はMixiや2ちゃんねるというのをあまり見たことが無いのでどういう議論がされているのかわかりかねるところですが、察するに、低俗な書き込みがあることは想像がつきます。

被害女性への落ち度を指摘する意見が悪いかどうかはさておき、被害者への誹謗・中傷に当たる表現があれば、それは侮辱罪ないし名誉毀損罪を構成するので、警察等が厳格な姿勢でそうした二次加害について臨む必要があります。しかし、現状において、そうした誹謗・中傷への対応が遅れていることも事実であり、これについては問題を感じます。

ただ、思想の自由市場の中で、事件が議論され、意見の価値は判断されるべきという観点からすれば、落ち度を指摘する意見がすべて悪いかどうかは私にはわかりません。

こうした議論についての個人的な見解を言いますと、準強姦罪は、相手のこん睡状態に乗じて性的自由を奪うという罪質がきわめて悪質ですから、仮に和姦の可能性があることが被害者の行為により明らかなどという特段の事情のある事件以外においては、被害者の落ち度を指摘する意見は説得的ではなく、賛同できません。

もっとも、こうした議論があることと、どのような犯罪であっても、刑が確定するまでは、被疑者を犯人として扱うべきではないということは区別して理解すべきです。とりわけ、否認事件の場合はなおさらです。

如何におぞましい犯行をした人間でも、否認している場合は特にこの原則は維持しなければ、我々は冤罪とそれ以外を区別することが著しく困難になります。

なぜなら、先入観をもって人を裁くことになってしまうからです。

例えば、今回の事件でいえば、「男が数名で合意の下、女性を姦淫するなんて、通常ありえない」という価値判断を我々の大多数はするでしょう。この先入観をもって行われた裁判であれば、いかに否認を立証する証拠が出てきても、「そんなのは取るに足りない」と軽視してしまうかもしれません。

以前記事で紹介した、「十二人の怒れる男」という映画を見ればわかると思うのですが、人間が人間を裁く以上、先入観を排除することは非常に難しいわけで、「疑わしきは被告人の利益に」「起訴状一本主義」等の原則を徹底する意識をもっていなければ、冤罪は確実に生まれます。

足利事件も同じです。

「幼児が暴行を受け、殺害された。」
「DNAが一致したという。」
「一旦は自白した。」

これだけの情報があれば、関わった裁判官同様、多くの人は有罪と確信するでしょう。だからこそ、先入観を排除する努力をして、有罪が確定するまでは、マスメディアも視聴者も一方的な情報でその真偽を判断すべきではないと思うわけです。

そして、私は有罪の確定後は、社会的非難にさらされるべきとも考えていますから、これにより、被害女性の人権がないがしろにされるということはないと思います。

日本に御指摘のような被害女性の人権を蔑ろにする風潮があるかどうかについて、私はその風潮は限定的なものでないかと思います。

というのも、通常の全うな判断能力のある人であれば、一部政治家の発言については、問題がある、賛同ができないという結論になるはずですし、そう考える人の方が多いのではないでしょうか。

貴殿のおっしゃるMIXIや2ちゃんねるで、どういう議論がされているかはわかりませんが、そういった秘匿性の高いスペースでなされる意見が我が国の意見の大勢ではないことは明らかだと思いますし、そうであると信じたいところです。

さらに、脱線しますが、私は、強姦の定義にも疑問を感じています。現行法では、犯罪の客体を女性に限っていますが、アメリカの調査では、強姦事件の10件のうち1件は、犯罪の客体が男性である場合があるとされています。

現行法では、犯罪の客体(被害者)が男性の場合は、強姦罪の適用が無く、強制わいせつ罪という軽い刑でのみ処罰できることになってしまいます。男性でも女性でも姦淫(性交)を強制されたときの被害感情に違いはないはずです。

こうした刑法の在り方にも今後議論がなされるべきでしょう。

Posted by: ESQ | 06/10/2009 12:26 pm

kmsnさん

はじめまして。
コメント、御指摘有難うございます。
御指摘を受け、補足させていただきました。
有難うございました。以後、誤解を招くような文章にならないよう気をつけたいと思います。

Posted by: ESQ | 06/10/2009 12:29 pm

はじめまして。

ミニーさんのブログに、転載されていた党首討論についてのご意見にとても共感し、どんなかたが書かれてのだろうとこちらに伺いました。

京都教育大の事件に関しても、まったく同感です。被害者のお母さまは、事件後のお嬢様を守ろうと警察に行かれたことでしょうが、マスコミによってより苦しんでいらっしゃることでしょう。大学によってこうなったとしたらもっと傷つかれたことでしょう。

実際、事実はわからないのですから、被害者の方の気持ちを思いやり静観し、こんなに大きく取り上げることすらないと思います。

Posted by: nagomi | 06/10/2009 11:20 pm

nagomiさん

はじめまして。訪問+コメント有難うございます。
ミニーさんのブログに私の政治に関する記事が取り上げられたのは驚きました。そのおかげで、いつもより訪問者も多いようです。

京都教育大の事件は御指摘の通りだと思います。私の記事(補足したもの)は、性犯罪の親告罪の原則論や起訴状一本主義という法律的視点から説明したものですが、nagomiさんの指摘のように、結論的には、今の現状が被害者の女性、およびその家族に想像に耐えがたい苦痛を与えているのは確かでしょう。
私の記事では特段の明確な指摘をしませんでしたが、このことは看過すべきではないと思います。

ただでさえ、裁判になれば、遮蔽措置等があるにしても被害者が公判廷で供述することの苦痛、精神的圧迫は大きいものがあります。

にもかかわらず、一種の野次馬的興味の延長線上で、公表すべきだったとメディアが一方的な攻勢をかけ、それに視聴者が乗じている姿をみると、およそ民度の高い文化とはいえないと個人的には思ってしまいます。

ちなみに、貴殿のコメントが100件目のコメントでした。
また、興味のある記事や意見、情報提供があれば、ぜひコメントしてください。有難うございました。

Posted by: ESQ | 06/11/2009 02:27 am

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