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05/03/2009

憲法記念日なので

憲法記念日なので、憲法にちなんだ記事を書きます。

ヤフーニュースで見たのですが、以下のような記事がありました。憲法記念日になると、改憲・護憲という話が出て、いつも9条が話題に上がります。

ただ、9条の解釈について十分に、国民一般は理解しているでしょうか。感覚や一定の解釈だけに従って、改憲が必要とか、護憲が重要という議論がされている気がしてなりません。

そこで、簡単に9条について、説明したいと思います。

9条1項ですが、解釈上重要な部分は、「『国際紛争を解決する手段としては』、永久にこれを放棄する」と定めている部分です。

まず、この部分で、何を放棄しているのかが問題となります。1つの見解(憲法学上の通説)は、『国際紛争を解決する手段』という部分につき、国際法上の用例でいう、「国家の政策上の手段としての戦争」を意味しており、これは侵略戦争の放棄であると考えます。この見解に従うと、自衛権は放棄していないということになります。

もう1つの見解は、あらゆる戦争の放棄をしたと考えます。

次に問題となるのが、9条2項です。2項は、「前項の目的を達するため」と定めています。

まず、憲法が九条の通説的な見解は、前項の目的とは、1項のいう「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求すること」と捉え、この為にはあらゆる戦争を放棄したと考え、自衛の戦争も放棄したと考えます。

これに対し、政府見解をはじめとする現実的な見解は、前項の目的とは、侵略戦争の放棄のためと理解し、自衛の戦争は許されると考えます。

さらに、解釈上の3つ目の問題点は、「戦力を保持しない」としている部分です。何が戦力なのかという議論があり、通説は警察力以上の力はすべて戦力と捉えます。

これに対し、政府見解は、自衛力を超える力が戦力であると説明します。

いずれにしても、これらの見解はあくまで、何の拘束力もありません。我が国で唯一権力をもって、判断できる機関は最高裁です。

最高裁が、9条をどのように判断しているかが重要であり、以上の議論は机上の空論でしかないといっても過言ではないかもしれません。

そこで、最高裁の判断を見るわけですが、砂川事件(最判昭和34年12月16日)が最高裁判例の中でも一番、9条に踏み込んだ判断をしています。

まず、最高裁は、9条により、我が国が主権国としてもつ固有の自衛権は否定されたものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないと判示しています。これは、自衛権の放棄はしていないということを明確にしています。

次に、憲法9条は我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁じるものではないと判示し、2項は、我が国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となり、指揮権・管理権を行使して、侵略戦争を引き起こすことが無いようにするための規定という考え方をしています。

そうすると、最高裁は、9条で禁止される戦争および行為は、①侵略戦争、②我が国が主体となって指揮権・管理権をを行使し得る戦力と考えていることがわかります。

他方で、最高裁は、③自衛のための戦力を禁じたかどうかについては判断せず、④一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外にあるという統治行為論にも言及しています。

結局のところ、最高裁判決から明らかなのは、侵略戦争は憲法上禁止されるということ、自衛権は我が国に存在するということのみです。

また、本判例の事件は、日米安保を扱った事件の中で判断されており、特に、否定する文言が無いことから、最高裁は、自衛権の中の集団的自衛権についても、日本には存在するという考えのように思われます。

以上のことを前提に、あとは私の私見です。

通常、政府見解や学説の多くは、現行法上、集団的自衛権は行使できないと説明しますが、少なくとも我が国で憲法の有権的解釈ができる最高裁がそれに言及したことはありません。したがって、勝手に言っているにすぎません。

現在政治家などが議論している9条改正議論ですが、改正しなくても、集団的自衛権の行使は可能でしょう。

仮に、最高裁が判断したとしても、最高裁は統治行為論を援用していますから、集団的自衛権の行使が侵略戦争に当たるような方法によりなされない限り、一見極めて明白に違憲無効とされる可能性は低いと思います。

以上のような理解からすると、憲法改正をする必要性があるのかは疑問ですし、しなくても、海賊船対策やPKO等において、武器使用の規制を解除することは十分対応できるのではないかと思っています。

むしろ、改正という名の下に、憲法の別の部分が国民の知らない間に改正され、権利利益を制限を認める余地ができる方が恐ろしいのではないでしょうか。

憲法改憲護憲の前に、最高裁の判断に対する検討や議論がなされ、国民に周知されるべきと私は思います。

以上、憲法記念日の記事でした。

「改悪の危険」「改正の王道を」=護憲、改憲両派が集会-憲法記念日
5月3日17時32分配信 時事通信

 憲法記念日の3日、憲法改正に賛成、反対する市民団体がそれぞれ東京都内で集会を開いた。
 護憲派の「5・3憲法集会」には4200人(主催者発表)が参加。ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英京都産業大教授が講演し「憲法9条改悪のきな臭いにおいがする。大変危険な状況だ」と強調。一方で「日本人の9条への思いは軽くない。改憲に乗らないと信じている」と話した。
 社民党の福島瑞穂党首は、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策の根拠となる海賊対処法案について「ソマリア沖に範囲を限っていない。『どこでもドア』を使って自衛隊が世界中に行くことに大きな危惧(きぐ)を持っている」と語った。
 改憲派は「第40回新しい憲法をつくる国民大会」を開き、500人(同)が出席。小池百合子元防衛相は「世界貢献は中途半端、自国を守ることにも大きな疑問符が付いている」と現行憲法を批判。「憲法改正という王道を進む政治状況を作ることがわれわれの任務だ。衆院選後に政治は一度大同団結すべきだ」と訴えた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090503-00000067-jij-soci

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Comments

初めまして。

日本人は、憲法の作り出された課程を知るべきだと思われます。

基本的なところで言うと「誰が憲法を作ったか」を先ず知らねばならないと思います。

憲法は日本人が主体で作ったものでしょうか?

連合軍ですよねw

そして憲法第9条第1項にはモデルがあり、「パリ不戦条約第1条」とほぼ同一です。

実はこの第1項の草案が作成されるに当たって、「自衛戦争の放棄」も謳われていたそうです。

これは「パリ不戦条約第1条が侵略戦争を放棄した」と言う意味合いであるからです。しかし、これを承知していたケーディスがその条文を削除し現在の姿になります。

で、「戦力を放棄する」とだけであった第2項に矛盾が生じるため、芦田修正が入りこれから連合国は限定的ながら日本が武装できるとしたため、いわゆる「文民条項」が入ったと言います。(つまり日本の武装は何ら問題ではないと言えます)

このことからも個人的には所謂「護憲派」とするサヨクのロジックの方が嘘と考えています。

また「戦力」の考え方ですが、これは「その目的に応じて再編成された軍備または兵力」と捉えることも可能ではないでしょうか?連合国側はそのように考えたとも取れます。

逆に今最も必要なのは、軍法と軍法会議を整備し自衛隊を国軍に、自衛官を軍人にすることが急務だと思われます。

Posted by: 重MAT | 05/03/2009 10:05 pm

>重MATさん
はじめまして。
コメントありがとうございます。

残念ながら、私個人は貴殿の見解とは違う見解を持っています。

「憲法を誰が作ったか?」というのはいわば、「連合国総司令部による強制の要素があったので、憲法の自律性の原則に反しないのか?」という議論につながるのだと思いますが、これにはまずポツダム宣言の法的性質に対しての大きな誤解があると思います。

ポツダム宣言は、一種の休戦条約としての性格があり、憲法の制定はこの休戦条約の履行として作ったものです。そうすると、債務の履行を行ったのは、当時の帝国議会の議員であり、ひいては日本国民により作られたことになります。

さらに、ポツダム宣言の受諾という行為には、一種の革命という要素があったと説明されます(八月革命説)。革命として、日本国憲法が制定されているので、民定憲法という性格も備えていると考えることになります。

以上のような理解が、法律家の通説的理解で、私もこの理解です。

したがって、現行憲法の無効という主張や正当性に疑問を呈する方がいますが、歴史認識の問題というよりは、価値判断先行的な話のように思います。

いずれにしても、現行憲法が半世紀以上存在するわけですから、その憲法の存在と有権的解釈を行う最高裁判例の解釈を前提にした改憲・護憲の議論が重要だと思います。

また、貴殿の「戦力」の考え方を前提にすると、残念ながら、最高裁は、「一見明白に違憲無効」という判断をする可能性は大きいでしょう。

やはり戦力の理解としては、従来からの政府見解の自衛力以上の力と考えるのが妥当だとおもいます。もちろん憲法学の通説である警察力以上は違憲という見解もありえますが、国民の一般的感覚とはかい離しているので、とりえないように思います。

そして、政府見解でも、論理必然的に集団的自衛権の行使は否定されるわけではないので、改憲議論の前に、最高裁判例を前提とした解釈議論が重要だと私見は考えます。

Posted by: ESQ | 05/03/2009 10:54 pm

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