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12/21/2008

急激な・・・

昨夜から急に、アクセス数が増えた。Σ( ゜Д゜)ハッ!

どうしたのかと思ったら、Yahooニュースで、定額給付金の記事とともに、ブログが紹介されたらしい。おかしな発言があったのかと少し焦ってしまった。(;´▽`A``

折角なので、外国人に対する給付関係の説明を補足として、載せようと思う。

まず、よく外国人に対する給付ということで、問題になる分野が、社会保障関係の給付である。生活保護支給や母子家庭への給付、障害者年金などがあるわけだが、憲法判例として最高裁まで争われた事案もある。

その代表例が、塩見訴訟である。在日朝鮮人の原告が障害年金の給付を請求したのであるが、国が国民年金法の国籍条項を理由に給付請求の却下処分とし、原告が、国籍条項の憲法違反などを理由にして、その処分取り消しを求めて提訴した。

判例は、特別永住者である原告については、他の外国人と特別扱いしないことを前提に、①憲法25条の社会権は抽象的権利であって、立法による政策的判断があって初めて実現する請求権であること、②障害者年金が全額国庫負担による無拠出の年金であり、財源に限界があること、③外国人の社会保障については、政策的判断が必要で立法裁量が広いことなどを理由に、国籍条項を設けて、国民と外国人を区別することには合理性があるとして、憲法14条違反の主張を退けている。

この判例の考え方から、今回の定額給付金の外国人への支給問題を考えると、まず、定額給付金がどういう目的で支給するのかが重要である。

仮に、目的が、生活困窮者への社会保障にあるなら、支給するかどうかは、専ら政治的・政策的判断であって、外国人には憲法上請求権は存在しないことになる。

また、目的が、景気刺激という社会保障とは別の目的(例えば、税の還付など)であった場合であっても、財源に限界があることは変わらないし、経済政策というのは政策的判断が必要であるから、立法裁量が広く、やはり、外国人の憲法上の請求権は否定されることになるだろう。

つまり、国があえて支給するというなら、構わないが、憲法上支給する必要はないことになる。

もっとも、私は、国の財政に余裕がないのだから、憲法上支給する必要がないところにまで、支給する必要性はないのではないかと思う。世論はどうなるのだろうか。また、それに政治家は応えるのだろうか。はたまた、期待するだけ無駄なのか・・・。

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